この記事では台風でものが飛んできて被害にあったときの責任の所在と考え方について書いています。
最近は強い台風が増えているように感じますね。
いくつかある台風の段階の中でもいちばん強い「猛烈な」勢力にまで発達することもめずらしくなくなりました。
強風で屋根がメリメリはがれたり倉庫が飛んでいったり、台風のあとにはすごい映像がテレビでたくさん流れますよね。
わが家も例外ではなく、2018年9月の台風では強風による飛来物で大きな被害を受けました。
この記事では備忘録もかねて、「台風でものが飛んできたときの責任の所在」と「実際に被害を受けた時の対処法」を書いています。
台風でものが飛んできた時の責任は誰にある?
さて、台風が強い勢力のまま日本にやってくるケースが増えたことで、これまであまり台風の被害を受けなかった地域でも大きな被害を受けるようになってきました。
そこでよく問題になるのが、台風による強風でものが飛んできて家などが被害に遭う「台風時の飛来物」の問題。
どこから飛んできたのかわからないものに関しては仕方がないですが、あきらかに向かいの家のものであったり特定の場所から飛んできたことがわかる場合は、被害を弁償してほしいと思いますよね。
じつはわが家でも先日の台風で近くのアパートから大きな屋根材が飛んできて、カーポートや外構のフェンスなどが破損してしまいました。
この記事はその経験をもとに書いています。
本題に戻りますが、台風の飛来物による被害。飛来物の出どころがハッキリしている場合、持ち主(家主)に弁償してもらうことはできるのでしょうか?
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実はコレ、法律的には弁償してもらうことはできません。
台風などの天災による被害は「不可抗力」とみなされ、基本的に賠償の義務はないとされているんです。(民法第717条)
「あきらかにこの家からコレが飛んできて、それによってこんな被害が出た」と立証できても同様。
損害賠償を請求することはできません。
被害にあった側としては腹が立ちますよね・・
でも強風が原因で自分の家が火事になり、隣家に影響しても自分に賠償責任がないように、台風でものが飛んできても家主の責任は問えないんです。
「天災を正確に予測するのは不可能だから」がその理由だそう。
理屈はわかりますが、被害者感情的にはなかなか納得いきませんけどね・・
管理に不備があれば責任を問える場合も
天災による被害があっても基本的には「自己責任」になりますが、
- 台風時にあきらかに飛んでいきそうなものをなんの対策もせず放置していた
- 以前から外れそうになっていた瓦を放置した結果、台風で瓦が飛んで近所に被害を与えた
などもともとの管理やメンテナンスに不備がある場合は、損害賠償責任を問えるケースもあります。
・・が、これは「周りはまったく被害がないのにその家だけ瓦が何枚も外れて飛んでいる」などの場合。
瓦が飛ぶとなるとかなりの強風なので、ふつうに考えれば周りにも少しは影響が出ているはず。
なかなかハードルは高いというのが正直なところです。
はじめから『台風で何かあったら自己責任になる』と思って保険に加入しておくなど、万が一に備えておいた方が、もしもの時に困らなくて良さそうですね。
台風でものが飛んできた時に使える保険は?
台風でものが飛んできて家や外構に被害が出たときには、基本的に自身で加入している火災保険をつかって直すことになります(車なら車両保険)。
前提として、最大瞬間風速が20m/s以上でないと風災として認められません。
ただこれは台風で被害が出た場合にはほぼ満たしていると思います。
被害にあってから修復までは以下のような流れです。
- 被害を確認
- 被害状況を写真にとる(全体写真・部分写真)
- 加入している火災保険のコールセンターへ連絡
- 修復にかかる費用の見積りをとる
- 保険金請求書などが送られてくる
- 必要事項を記入し、被害の写真と修理の見積りを同封して返送
- 保険会社で内容を確認し、保険金の支払い手続きへ
- 支払われた保険金で被害を修復
ただし、直す対象が「外構」の場合は注意が必要。
まず「外構」は「敷地内構築物」などの名前で補償対象になっていることが多いです。
で、ここからがポイントなのですが、敷地内構築物は20万円以下の被害は補償されないことが多いんです。
その場合、修理の見積りが19万円では1円も補償されませんので、加入している火災保険の内容をよく確認しておきましょう。
あと補償額に上限があることも。
私が加入しているものは敷地内構築物については「20万円以上100万円まで」が補償範囲でした。
修復に150万円かかる場合でも100万円までしか払いませんよ、ってことですね。
まぁ外構で100万円以上の被害が出ることはあまりないかもしれませんが。
それよりよく問題になるのは20万円の壁の方だと思います。
このタイプの保険だと
- 修理見積り19万円→補償0円
- 修理見積り21万円→補償21万円(!)
と見積り額によって天と地の差になってしまうので注意しましょう。
大きな声では言えませんが、そのあたりはエクステリアの会社やハウスメーカーの人はよくわかっています。
修理の見積りを出してもらう際には加入している火災保険の補償範囲を伝えておいて、うまいこと取りはからってもらいましょう(←オブラート)。
台風の飛来物被害には「火災保険」を使わなきゃ損!
これ重要なポイントですが、火災保険は保険金を請求したからといって保険料が値上がりすることはありません。
そもそも火災保険は前払いですでに保険料を払ってますからね。
ただ以前は35年分一括で加入・支払いをしていましたが、いまは10年単位でしか加入できなくなりました。
なので『次の10年の保険料が上がっちゃうんじゃ・・?』と心配な人もいるかと思います。
が、そんなことは一切ないので安心してくださいね。
困ったときは火災保険を使わなきゃ損!ですよ。
ただし駐車場にとめてあった車が被害にあっても、車に火災保険は使えませんのでご注意を。
車の被害を補償するのは「車両保険」です。
任意の自動車保険には入っていても車両保険をつけていないと泣き寝入りになってしまう可能性があるので、心配な人やまだ車が新しい人は付けておいた方が安心ですね。
台風でものが飛んできても「自己責任」。火災保険は値段だけじゃなく補償範囲で選ぼう
台風でものが飛んできて被害にあった場合でも、その修復は基本的に自己責任になります。
感情としてはものを「飛ばした側」に弁償してほしいところですが、天災による被害が【法律的に】「不可抗力」だとみなされている以上、そこで争っても仕方がないですね。
それよりもサクッと自分の加入している火災保険会社に連絡して、きちんと補償してもらいましょう。
それで次の10年間の火災保険の保険料が上がることはありませんので、遠慮なくもとに戻してもらいましょうね。
ところで火災保険ってどうやって加入したか覚えていますか?
ほとんどの人は家を購入したときの営業さんにすすめられるままお金だけ払った形なんじゃないかと思います。
火災保険なんてどれも大差ないでしょ?と思われるかもしれませんが、これがけっこうちがうもの。
地震保険は「国」がやっているものなのでどこの会社で加入しても保険料は同じなんですが、火災保険は「保険会社」がやっているので、くらべてみると補償範囲も保険料も全然ちがうんですよ。
「そろそろ火災保険の更新・・」という人は一度いくつかの会社をくらべてみてください。
同じような補償内容でも、会社を変えてみると何万円か節約できるかもしれません。
いざというとき、自分の家のことは自己責任になるからこそ、火災保険は自分できちんと選んで加入しておきたいですね。
以上、「台風でものが飛んできた!被害の責任は?台風被害の基本的な考え方」でした。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
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(2019.1.20追記)
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